ネーミングは基本的に自由なものです。
名前を付ける人の自由な発想でネーミングを行うことができます。
こういうやり方が正しいと決めつけてしまうと、視野が狭くなり、良いネーミングを発想する妨げになってしまうのではないでしょうか。
しかしながら、商品名・サービス名について、最低限守らなければならないルールが法律で定められています。
ネーミングを行う際に少なくとも守らなければならない最低限のルールについて解説します。
目次
以前に、「会社名(商号)を決める際の最低限の法律上のルール」という記事を記載しました。
今回は、「商品名・サービス名を決める際の最低限の法律上のルール」という記事です。
2つの記事で異なる箇所としては、今回の記事では「商号を登記する際のルール」という箇所がありません。
2つの記事で共通する箇所としては、今回の記事における「1.不正競争防止法で定めるルール」と「2.商標法で定めるルール」という箇所です。ただし、今回はこれらの箇所をもう少し詳しく書いています。
なお、法律の細かい話も書いていますので、ざっくり知りたい方は「まとめ」を見てください。
また、「会社名(商号)を決める際の最低限のルール」については、こちらを見てください。
1.不正競争防止法で定めるルール
(1)周知表示混同惹起行為に該当する名称
他人の周知な商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章など)と同一又は類似の商品名・サービス名を使用し、又はその商品名・サービス名を使用した商品を販売等して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為(不正競争防止法第2条第1項第1号)
上記の行為を「周知表示混同惹起行為」(しゅうちひょうじ こんどうじゃっき こうい)といいます。
「周知表示混同惹起行為」とは、他人の周知な商品等表示と混同をひきおこす行為をいいます。
混同とは、区別しなければならないものを同一のものと間違えることをいい、惹起とは、事件・問題などをひきおこすことをいいます。
・商品等表示とは、人の業務に係る氏名、商号、商標、標章などをいいます。
「商号」とは、会社の名称(法人名)のことです。
「標章」とは、文字、図形、記号、立体的形状、色彩、これらの結合などのことをいいます(商標法第2条第1項)。
「商標」とは、業務を行う者が商品・サービスについて使用する「標章」と定義されています(商標法第2条第1項)。
「標章」と「商標」をそれぞれ定義しているのは、商標法で用語を定義する場合の法技術の問題であって、一般には「標章」と「商標」を区別する必要はありません。「標章」も「商標」も文字、図形、記号等のマークと考えても問題ありません。
・周知性が要件となっています。
「周知」とは、需要者の間に広く認識されていることをいいます。
「周知」の程度は、全国的に広く知られている必要はなく、一地方で知られているものでも足りると解釈されています。
・他人の商品・営業と混同を生じさせることが要件となっています。
「混同」は、同一事業者であると誤認される場合や、何らかの資本関係(グループに属する関係)があると誤認されるような場合が該当します。
例えば、ヒット商品と似たような商品名の商品を販売する行為、有名企業の名称をサービス名として使用してグループ関係にあるように誤認させるような行為が該当します。
(2)著名表示冒用行為に該当する名称
他人の著名な商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章など)と同一又は類似するものを自己の商品名・サービス名として使用し、その商品名・サービス名を使用した商品を販売等する行為(同法第2条第1項第2号)
上記の行為を「著名表示冒用行為」(ちょめいひょうじ ぼうようこうい)といいます。
「著名表示冒用行為」とは、他人の著名な商品等表示を冒用する行為をいいます。
冒用とは、名義の権利者の同意を得ないで、その名称等を使用することをいいます。
著名表示冒用行為には「混同」が要件となっていません。
例えば、街の喫茶店の名称に「シャネル」を使用した場合、需要者は高級ブランドのシャネルが経営していると誤認することはありません。しかし、高級ブランドの顧客吸引力の不当な利用、ブランドイメージの汚染・希釈化を招くおそれがあります。
このような行為を禁止するのが上記の規定です。
「著名」は周知よりも広く認識されている必要があり、全国的に知られていることが要件となっています。
「周知表示混同惹起行為」や「著名表示冒用行為」に該当することがないように、商品名・サービス名として次の名称の使用を避けた方がよいことになります。
- 商品名・サービス名として有名人の氏名を使用しない
- 商品名・サービス名として周知・著名な商号(会社名)と同一又は類似の名称を使用しない
- 商品名・サービス名として周知・著名な商品名・サービス名(商標、標章)と同一又は類似の名称を使用しない
なお、書籍や映画の題名(タイトル)は上記の規定に該当しないと解釈されています。ただし、書籍や映画のタイトル(題名)が商標登録されている場合は、以下の商標法で定めるルールにより書籍や映画のタイトルの使用が禁止されます。
2.商標法で定めるルール
他人の登録商標の類似範囲に属する名称
他人の商標権を侵害することのないように、他人の商標権の効力の範囲に属する商品名・サービス名を避ける必要があります。
商標権の効力として、他人が指定商品・指定役務と同一又は類似の商品・役務について登録商標と同一又は類似の商標を使用する行為を排除することができる、と規定されています(商標法第25条、第37条第1号)。
商標権の構成

商標権は、「マーク」と、そのマークを使用する「商品・サービス」の組み合わせで一つの権利となっています。
ここで、「マーク」とは、先ほど説明しました商標(標章)のことで、文字、図形、記号、立体的形状、色彩、これらの組み合わせなどのことをいいます。
「役務(えきむ)」とは、一般に用いられているサービスと同じ意味です。
商標権の効力は、商標(マーク)が同一又は類似であるか否かと、商品・サービスが同一又は類似であるか否かとで決まります。
効力の範囲 | 商品・サービス | 商品・サービス | 商品・サービス | |
同一 | 類似 | 非類似 | ||
商標 | 同一 | 〇 | 〇 | ✖ |
商標 | 類似 | 〇 | 〇 | ✖ |
商標 | 非類似 | ✖ | ✖ | ✖ |
上の表で、〇は商標権の効力の範囲内、✖は商標権の効力の範囲外
商標が類似するか否かは、2つの商標の外観、称呼、観念にもとづいて総合的に判断されます。
- 外観=商標(文字、図形、記号等)の見た目
- 称呼=商標(主に文字)の呼び名、呼び方
- 観念=商標(主に文字)の意味
2つの商標の外観、称呼、観念のいずれかが似ている場合、2つの商標が類似していると判断される可能性が高くなります。
商品が類似するか否かは、生産部門、販売部門、原材料、用途、需要者の範囲などが一致するかどうかを総合的に考慮して判断されます。
サービス(役務)が類似するか否かは、提供の手段・目的・場所、需要者の範囲、業種などが一致するかどうかを総合的に考慮して判断されます。
商品とサービスが類似することもあります。
具体的には、商品・サービスの類似は商品・役務審査基準で定められています。
商標権の侵害に該当することがないように、商品名・サービス名として次の事項を考慮する必要があります。
- 商標権の効力範囲の商品名・サービス名を使用しない
- 商標権の効力範囲は、登録商標の同一・類似と、商品・サービスの同一・類似で判断する
- 登録商標は周知・著名な商標であるかどうかを問わない
- 不正競争防止法は商号、商品名、サービス名(商標、標章)などは登録されているかどうかを問わずに適用されるのに対し、商標法は登録されている商標権の効力範囲に属するか否かを問題にする
商標の簡易な調査の仕方は後で記載します。
3.商品・サービスの名称として好ましくないもの
不正競争防止法で定めるルールと商標法で定めるルールを守れば、他人(第三者)から侵害として訴えられるおそれはありません。
しかし、現在又は将来、商品名・サービス名について商標登録を考えている場合は、商品名・サービス名は商標法で定める商標登録を受けるための要件を満たす必要があります。
また、商標法で定める商標登録を受けるための要件を満たしていない商品名・サービス名は、一般的に好ましくない名称であると言えます。
商品名・サービス名を決める際には、以下の事項についても考慮しておく必要があります。
(1)識別性のない名称
商品名・サービス名は、他の商品・サービスと識別(区別)するために付されるものです。
他の商品・サービスと識別することができない商品名・サービス名は、商標法で商標登録することができない商標と定められています。
以下の名称が該当します。
・商品・サービスの普通名称(商品「時計」に名称「時計」、商品「アルミニウム」に名称「アルミ」、サービス「航空輸送」に名称「空輸」など)は、識別性のない名称として登録が認められません。
・慣用商標(商品「清酒」の慣用商標「正宗」、サービス「宿泊施設の提供」の慣用商標「観光ホテル」など)は、識別性のない名称として登録が認められません。
・商品の産地、販売地、品質、その他の特徴、サービスの提供の場所、質、その他の特徴等は、識別性のない名称として登録が認められません。
・ありゆれた氏又は名称(電話帳に多数存在するもの)は、識別性のない名称として登録が認められません。
・仮名文字の1字、数字、ローマ字の1字又は2字は、識別性のない名称として登録が認められません。
(2)他人の周知・著名な商標と同一・類似の名称
不正競争防止法の「周知表示混同惹起行為」「著名表示冒用行為」と同様に、商標法でも他人の周知・著名な商標と同一・類似の商品名・サービス名は商標登録できない旨の規定が設けられています。
商標法の周知・著名な商標の保護は、不正競争防止法の「周知表示混同惹起行為」「著名表示冒用行為」と規定の適用は異なりますが、他人の周知・著名な商標と同一・類似の商品名・サービス名が好ましくない名称として取り扱われる点では共通します。
(3)他人の氏名、名称、著名な芸名、筆名、著名な略称などを含む名称
他人の氏名、名称、著名な芸名、筆名、著名な略称などは、人格権を保護するため商標登録することができないと規定されています。
ただし、「他人」の承諾を受けた場合は、商標登録が認められます。
「他人」とは、現存する者であって、外国人も含まれます。「他人」は法人も含まれ、権利能力なき社団・財団なども含まれます。「他人」は現存者ですから故人は含まれません。
出願人本人の氏名と異なる他人の氏名について商標登録出願した場合、他人の承諾が当然必要になりますが、出願人本人と同姓同名の他人がいる場合、以前は次のような取り扱いが行われていました。
- 他人が有名人の場合、他人の承諾が必要
- 他人が無名の一私人の場合、他人の承諾が不要
しかし、最近は、特許庁及び裁判所における「他人の氏名、名称等」の取り扱いが厳しくなっており、他人が無名の一私人の場合でも、その他人の承諾が必要であるとして取り扱われているようです。
この場合、ある程度珍しい氏名でなければ商標登録されないことになります。ちなみに、前澤友作さんは「前澤友作」という文字を商標登録しています(商標登録第6223257号)。
人格権保護としては正しい取り扱いなのですが、厳しすぎる印象を持っています。
(4)公序良俗に反するおそれのある名称
きょう激、卑わい、差別的、他人に不快な印象を与えるような名称は、商標登録することができないと規定されています。
また、他の法律によって使用等が禁止されている名称(例えば、国家資格等を表す又は国家資格等)と誤認を生ずるおそれのある商標(「✖✖士」「✖✖博士」等)は、商標登録することができないと規定されています。
また、特定の国・国民を侮辱する商標又は一般に国際信義に反する商標も、商標登録することができないと規定されています。
歴史上の人物名(周知・著名な故人の人物名)も公序良俗に反するおそれのある名称として取り扱われる可能性があります。
昔は歴史上の人物名が商標登録されていましたが、歴史上の人物とゆかりのある土地の人ともめる場合が多かったようです。そこで、最近は歴史上の人物との関係性がなければ商標登録が認められないようです。
4.著作権法で定めるルール
一般に書籍や映画、曲の題名(タイトル)は著作権が認められていません。
同じ題名の小説は多数存在しますし、同じ題名の曲も数多く存在します。映画の題名も同様です。
ただし、書籍や映画、曲の題名が商標登録されている場合は、当然、その商標権の侵害に該当します。
5.商品名・サービス名を決める際の調査
(1)インターネットで検索
グーグルなどの検索エンジンで、ネーミングの際に思いついた商品名・サービス名と同一又は似ている商号、商標、商品名、サービス名、人名などがないか検索しておく必要があります。
商品名・サービス名と同一又は似ている商号、商標、商品名、サービス名、人名などが周知・著名なものであれば、商品名・サービス名を変更することをお勧めします。
(2)特許庁に登録されている商標を調べる方法

簡易検索の「商標」をチェックし、検索窓に検索したい商品名・サービス名の文字を入力し、「検索」をクリックします。
入力した文字と同一の商標、入力した文字を含む商標などが検索結果として表示されます。
6.まとめ
最後にまとめとして、商品名・サービス名として避けた方がよい名称を列挙します。
- 商品名・サービス名として有名人の氏名を使用しない
- 商品名・サービス名として周知・著名な商号(会社名)と同一又は類似の名称を使用しない
- 商品名・サービス名として周知・著名な商品名・サービス名(商標、標章)と同一又は類似の名称を使用しない
- 商標権の効力範囲の商品名・サービス名を使用しない
- 商標権の効力範囲は、登録商標の同一・類似と、商品・サービスの同一・類似で判断する
- 登録商標は周知・著名な商標であるかどうかを問わない
- 不正競争防止法は商号、商品名、サービス名(商標、標章)などは登録されているかどうかを問わずに適用されるのに対し、商標法は登録されている商標権の効力範囲に属するか否かを問題にする
- 識別性のない名称は好ましくない
- 他人の氏名、名称、著名な芸名、筆名、著名な略称などを含む名称は避けた方がよい
- 最近は自身の氏名であっても商標登録されない事例が増えている
- 公序良俗に反する名称を使用しない
- 歴史上の人物名も避けた方がよい
上記の商標簡易検索で検索することで、ある程度調査することは可能です。しかし、簡易検索ですので、詳細な商標調査ではありません。専門家による商標調査をご利用されることをお勧めいたします。
詳細な商標調査をご希望される場合は、「弁理士事務所サークル」のサービスの利用をご検討ください。